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附属学校(園)北海道教育大学附属学校いじめ防止方針

北海道教育大学附属学校いじめ防止方針

平成26年3月31日
学長裁定

Ⅰ 総則

1 目的

いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、本附属学校の児童生徒の尊厳を保持するとともに、安心して健やかに成長できる環境を保障できるよう、いじめの未然防止、早期発見及び早期解消のための対策に関し、基本理念、関係者の責務や役割、基本的な方針の策定並びに対策の基本となる事項等を定めることにより、いじめの防止のための対策を、本学及び附属学校が総合的かつ効果的に推進するものとする。

2 いじめの定義

「いじめ」とは、一定の人的関係のある児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものとする。

3 基本理念

いじめの防止等の対策は、次のことを旨として行うものとする。
(1) いじめが本附属学校の全ての児童生徒に関係する問題であることに鑑み、児童生徒が安心して学習やその他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること
(2) 全ての児童生徒がいじめを行わず、また、いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童生徒の理解を深めること
(3) いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、本学、附属学校、家庭、その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指すこと

4 いじめの禁止

児童生徒は、いかなる理由があってもいじめを行ってはならない。

5 関係者の責務や役割

(1)本学の責務

基本理念にのっとり、附属学校におけるいじめの防止等のため、必要な措置を講ずる。

(2)附属学校及び教職員の責務

基本理念にのっとり、
  • 附属学校の児童生徒の保護者、その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組む。
  • いじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する。

(3)保護者の責務

  • 附属学校の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、その保護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、規範意識等を養うための教育その他の必要な教育を行うよう努める。
  • その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切にいじめから保護する。
  • 本学及び在籍する附属学校が講ずるいじめ防止等のための措置に協力するよう努める。

Ⅱ いじめ防止基本方針

6 附属学校におけるいじめ防止基本方針

(1) 附属学校は、本学の基本理念及び国・道の基本方針を参酌し、各学校の実情に応じ、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
(2) 附属学校は、学校いじめ防止基本方針を定めたときは、遅滞なく公表するものとする。
(3) 附属学校は、学校いじめ防止基本方針について定期的に点検及び評価し、必要に応じて見直すものとする。

Ⅲ 基本的対策

7 附属学校におけるいじめの防止

(1) 附属学校は、児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動の充実を図る。
(2) 附属学校は、いじめを防止するため、児童生徒の保護者、その他の関係者との連携を図りつつ児童生徒が自主的に行ういじめ防止に資する活動への支援を行う。
(3) 附属学校は、児童生徒及び保護者並びに教職員等に対するいじめを防止することの重要性を理解するための啓発その他必要な措置等を行う。

8 いじめの早期発見のための措置

(1) 附属学校は、いじめを早期に発見するため、児童生徒に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずる。
(2) 本学及び附属学校は、いじめに係る相談体制を整備する。
(3) 本学及び附属学校は、相談体制の整備に当たり、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利その他の権利利益等が擁護されるよう配慮する。

9 いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上

本学は、いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、いじめの防止を含む教育相談に応じる者の確保、いじめへの対処に関し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な措置を講ずるものとする。

10 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進

(1) 附属学校は、児童生徒及びその保護者が、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、啓発活動を行うものとする。
(2) 本学は、インターネットを通じて行われるいじめに対処する体制の整備に努めるものとする。

Ⅳ いじめの防止等に関する措置

11 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

附属学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、教職員、スクールカウンセラー等により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

12 いじめに対する措置

(1) 附属学校は、いじめの相談を受けたときや、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかにいじめの事実の有無の確認を行う。
(2) 附属学校は、いじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、複数の教職員によって、スクールカウンセラー等の協力を得つつ、いじめを受けた児童生徒に対する支援、その保護者に対する情報提供及び支援、いじめを行った児童生徒に対する指導及び支援並びにその保護者に対する助言を行う。
(3) 附属学校は、必要があると認めるときは、いじめを行った児童生徒についていじめを受けた児童生徒が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童生徒等が安心して教育を受けることができるようにするために必要な措置を講ずる。
(4) 附属学校は、いじめに関係した児童生徒の保護者間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報を保護者と共有するなど必要な措置を講ずる。
(5) 附属学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認められるときは所轄警察署と連携して対処し、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

13 本学による措置

本学は、附属学校からいじめの報告を受けたときは、必要に応じ、学校に対し適切な支援や指示、又は必要な調査を行うものとする。

14 校長・副校長及び教員による懲戒

校長・副校長及び教員は、児童生徒がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを行った児童生徒に対して適切に懲戒を加えるものとする。

Ⅴ 重大事態への対処

15 本学及び附属学校による対処

(1) 本学及び附属学校は、次に掲げる重大事態が発生した場合には、その事態に対処するとともに、同様の事態の発生の防止に資するため、速やかに学長等の下に組織を設け、事実関係を明確にするための調査を実施するものとする。
  • いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  • いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(2) 本学及び附属学校は、(1)の調査を行うに当たっては、必要に応じて第三者の参画を得るものとする。
(3) 本学及び附属学校は、調査が終了したときその他必要があると認めたときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、調査結果等の必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
(4) 附属学校が重大事態調査を行う場合は、学長が必要な指導及び支援を行うものとする。
(5) 学長は、前項に係る重大事態が発生した場合には、文部科学大臣に報告するものとする。

Ⅵ その他

16 学校評価等における留意事項

本学及び附属学校は、学校の評価を行う場合において、いじめの事実が隠蔽されず、いじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組について適正に評価が行われるようにする。
 
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