| 1 目的及び性格 |
社会教育法第9条の5の規定及び社会教育主事講習等規程に基づき実施するもので,社会教育主事の職務を遂行するに必要な専門的知識,技能を修得させ,社会教育主事となりうる資格を付与することを目的とする。
|
| 2 実施機関名 |
北海道教育大学
|
| 3 講習期間 |
|
平成20年7月24日(木)〜8月13日(水)(21日間)
|
| 4 講習会場 |
| |
第1会場 |
宿泊研修:北海道立青年の家(深川市音江町2丁目7番地)
7月24日(木)〜7月27日(日) |
| |
第2会場 |
北海道立道民活動センターかでる2.7(札幌市中央区北2条西7丁目)
7月29日(火)〜8月8日(金) |
| |
第3会場 |
宿泊研修:国立大雪青少年交流の家(上川郡美瑛町白金温泉)
8月10日(日)〜8月13日(水)
|
|
| 5 科目名,単位数,配当時間数及び日程 |
|
科目名
|
単位数
|
配当時間数
|
日 程
|
| 生涯学習概論 |
2 |
30 |
別記1のとおり |
| 社会教育計画 |
2 |
30 |
| 社会教育演習 |
2 |
60 |
| 社会教育特講 |
3 |
46 |
|
| 6 受講資格及び受講者数 |
社会教育主事講習等規程第2条の規定に該当する者 50名
|
| 7 受講申込方法 |
|
|
| 8 受講者の決定 |
運営委員会において決定します。
なお,受講者の選定にあたっては,道内各市町村の採用予定者を優先する場合があります。選考結果については,7月上旬に本人あて通知します。
|
| 9 受講に要する経費 |
| 受講料は無料ですが,受講に要する経費として21,470円を受講者の参集日に一括徴収します。 |
| |
経費内訳 |
研究報告書,資料作成,消耗品費として |
7,000円 |
| |
|
宿泊費(第1・第3会場分)として |
14,470円 |
|
なお,講習の一部科目を受講する者の受講に要する経費については,別途連絡します。
|
|
| 10 そ の 他 |
| 宿泊研修時以外の期間の宿泊については,あっせんできませんので,各自で手配してください。 |
| (参考) |
| ○ 社会教育主事講習等規程第2条関係 |
| |
第2条 |
講習を受けることができる者は,次の各号の1に該当するものとする。 |
|
| |
1 |
大学に2年以上在学して62単位以上を修得した者,高等専門学校を卒業した者又は社会教育法の一部を改正する法律(昭和26年法律第17号。以下「改正法」という。)附則第2項の規定に該当する者 |
| |
2 |
教育職員の普通免許状を有する者 |
| |
3 |
2年以上法第9条の4第1号イ及びロに規定する職にあった者又は同号ハに規定する業務に従事した者 |
| |
4 |
4年以上法第9条の4第2号に規定する職にあった者 |
| |
5 |
その他文部科学大臣が前各号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者 |
|
| |
第 |
2条の2 講習を受講しようとする者は,講習を実施する大学その他の教育機関に申込書を提出しなければならない。
|
|
| ○ 社会教育主事の資格について(社会教育法第9条の4関係) |
| |
第 |
9条の4 次の各号のいずれかに該当する者は,社会教育主事となる資格を有する。 |
|
| |
1 |
大学に2年以上在学して62単位以上を修得し,又は高等専門学校を卒業し,かつ,次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で,次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの |
| イ |
社会教育主事補の職にあった期間 |
| ロ |
官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあった期間 |
| ハ |
官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であって,社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に質するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く) |
|
| |
2 |
教育職員の普通免許状を有し,かつ,5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあった者で,次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの
|
|
| ○ 社会教育主事講習等規程第7条関係 |
| |
第7条 |
単位修得の認定は,講習を行う大学その他の教育機関が試験,論文,報告書その他による成績審査に合格した受講者に対して行う。 |
|
| |
2 |
講習を行う大学その他の教育機関は,受講者がすでに大学において第3条の規定により受講者が修得すべき科目に相当する科目の単位を修得している場合には,その単位修得をもって同条の規定により受講者が修得すべき科目の単位を修得したものと認定することができる。 |
| |
3 |
講習を行う大学その他の教育機関は,受講者が,文部科学大臣が別に定める学修で第3条に規定する科目の全部又は一部の履修に相当するものを行っている場合には,当該学修を当該科目の全部又は一部の履修とみなし,当該科目の単位の認定をすることができる。
|
|
| ○ 文部科学大臣が定める学修について(社会教育主事講習等規程第7条第3項関係) |
| |
1 |
文部科学省又は国立教育会館が実施する研修における学修 |
| |
2 |
地方公共団体が実施する研修における学修 |
| |
3 |
博物館法施行規則による学芸員の試験認定に係る学修 |
| |
4 |
図書館法第6条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学が行う司書及び司書補の講習における学修 |
| |
5 |
学校教育法第82条の2に規定する専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修 |
| |
6 |
青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の名称等に関する省令に規定する認定技能審査に係る学修(当該認定技能検査に合格している場合に限る。) |
| |
7 |
社会教育法第51条第1項の規定により文部科学大臣の認定を受けた通信教育における学修 |
| |
8 |
大学が行う公開講座における学修 |
|