研究活動の健全な発展のための取り組み
北海道教育大学では、「研究活動の不正行為への対応ガイドラインについて」(平成18年8月、文部科学省科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告書)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月、文部科学大臣決定)を踏まえ、本学における研究活動の健全な発展に向けて取り組んでいます。
本学における学術研究の信頼性および公正性を確保するため、研究に従事する全ての者に求められる行動規範を定めています。
本学職員等の研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用を防止するため、研究活動及び研究資金等の運営・管理に関する体制を整備するとともに、研究活動に係る不正行為等の通報・告発窓口の設置やその調査方法等について規定しています。
研究活動及び研究資金等の運営・管理に関する最高管理責任者(学長)は、「不正行為等防止計画推進本部」を置き、不正防止計画の立案、研究者行動規範の浸透方策の検討、研究費の管理・執行等に関するマニュアル作成・周知などの業務を担当させています。 【関係規則等】
- 研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則

- 不正行為等に係る通報等の手続等に関する細則

- 北海道教育大学における研究者の行動規範

- 会計規則

- 会計機関の事務の範囲を定める規則

- 会計機関の事務の一部を処理させることができる職員及び事務の範囲を定める規則

- 科学研究費補助金経理事務取扱規則

- 契約に係る取引停止等の取扱要項

- 競争的資金に係る「間接経費」の取扱について










