入学後、職業を有する等の事情により、定められた修学年限(2年)では、大学院の教育課程の履修が困難な者を対象とした長期にわたる履修制度があります。職業を有する等とは、有職者(正規雇用、臨時雇用を問いません。)、家事、育児、介護等の事情により、フルタイム学生としての修学が困難な事情にあることをいいます。
この制度では、2年間で設定されている教育課程を4年間を上限として履修する計画を立て、長期履修学生として在籍することが可能となり、長期履修学生として求められた場合の授業料は、履修期間にかかわらず、原則として2年分の授業料の納入でよいことになります。





