在学生の方
人権侵害(ハラスメント)への対策

本学の理念
本学は、学生や職員等の構成員が個人として尊敬され、適正な環境のもとで修学及び就労ができるよう人権尊重の理念を普及させ、人権侵害による被害の防止に努めます。
万が一、人権侵害が発生した場合は速やかに本学の定める規則に基づき、適切な対応をとります。
人権侵害の定義
人権侵害
セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメントその他性別、人種又は宗教の違い、地位又は年齢の上下等による不当な差別的言動人権侵害に起因する問題
人権侵害により本学における修学上若しくは就労上の環境が害されること又は人権侵害への対応に起因して本学構成員が修学上若しくは就労上の不利益を受けること。本学の構成員(学生、職員等)の責務
人権侵害の留意点
- 各個人が、次のことに留意してハラスメントをなくしましょう。
- 言動に性的な意図や悪意がなくても、相手が不快感・屈辱感を持てば、セクシュアル・ハラスメントになります。また、不特定多数に対する言動において、一人でも不快感を持てばセクシュアル・ハラスメントになります。
- 大学内の地位・権限・影響力等を利用して性的欲求や服従を迫る行為は、極めて悪質なセクシュアル・ハラスメントの例です。相手は、結果を恐れ、はっきり拒否できないため、行為者は相手が親近感を持っていると思い込んで言動を繰り返すケースは少なくありません。
- 「指導」「教育」「研究」のためと称し、ほかの学生とは異なる扱いをして、相手を精神的・身体的に傷つけたり追いつめたりすることは、アカデミック・ハラスメントになります。
- 性的な言動、特に性的欲求を示すような言動は慎みましょう。相手に不快な思いをさせていないかどうか常に注意する必要があります。
- 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、妊娠、出産、介護等に関する否定的な言動も、妊娠、出産、育児及び介護休業等に関するハラスメントの原因となることがあります。このような言動を行わないようにしましょう。
人権侵害をしてしまった場合には
- 人権侵害の態様や程度によって、次のような責任を負う場合があります。
- 刑事責任(刑法、ストーカー防止法、条例など)
- 民事責任(民法など)
- 学則による懲戒
- 個人の人権侵害の行為により、大学の社会的な信用を失墜させることになります。
被害を受けたら、被害を受けている人を見たら
- 勇気を出して、自分の気持ちをはっきり伝えましょう。
- まず、不快だという気持ちをその場ではっきり伝えることです。相手に率直に伝えることが重要です。(でも、言えなかったからといって心配しないでください。)
- 自分を責める必要はありません。
- ひとりで悩まず周囲の誰かに相談しましょう。
- 必ず記録をとっておきましょう。
- 意思表示ができなかったり、できる状況になかったとしても、日時・場所・状況の記録をつけておきましょう。それが、あなたを救うことにつながります。
- なによりも相談員に相談しましょう。
「具体的な解決策を教えてほしい」「誰かに相談したい」「情報等を得たい」「気になることがある」こんなことがあったら、悩まず相談してください。あなたのプライバシーは最大限守ります。
学生の方
教職員の方
友人など身近な人が被害を受けていたら
友人や同僚が被害を受けていたら、こちらから声をかけて気軽に相談に乗るなど、事態の解決にために協力しましょう。
人権に関する相談窓口、本学の規則、指針等
- 人権侵害の防止等に関する規則(122.58 KB)
- 人権侵害防止指針(148.22 KB)
- 人権侵害防止体制組織図(175.41 KB)
本学には、人権侵害の防止等のため、人権委員会が設置されています。また、人権委員会の下、各キャンパスには人権相談員が設置されています。何かありましたら、相談してください。きっとあなたの力になります。詳しくは、人権相談員のページをご覧ください。
- 相談員は、男女両性により構成されています。誰に相談してもかまいません。
- 他のキャンパスの相談員に相談することもできます。
- あなたの同意を得ずに、相談員が勝手に動くことは決してありません。秘密は必ず守ります。
- 札幌キャンパスには、弁護士資格を持つリーガルアドバイザーが在駐しています。ハラスメントに関する法律的な疑問等がありましたらぜひ相談して下さい。 (リーガルアドバイザー金坂 Tel:011-778-0952/メールはこちら)