私たちが、今、大学における男女共同参画を推し進めるにあたって、その根拠となるのは「男女共同参画社会基本法」(1999年公布・施行)と「男女共同参画基本計画」(2000年)という国の施策です。男女共同参画社会基本法は、次の5つの基本理念を定めています。
- 男女の人権の尊重(性による差別的扱いを受けない。)
- 社会における制度・慣行の影響がジェンダー中立のものとするような配慮
- 政策・方針等の立案および決定への共同参画
- 家庭生活における活動と他の活動の両立
- 国際的協調
これらに則り、「男女共同参画基本計画」では、「国や地方自治体は施策の策定・実施の責務を有し、国民(企業等の法人を含む。)は男女共同参画社会の形成に努める。」としています。したがって、私たち、国立大学法人およびその構成員は、「男女共同参画社会の形成に努める」責務を負っています。