大学紹介教育情報の公表
学校教育法施行規則第172条の2に基づく公表すべき教育研究活動等の状況は、次のとおりです。1.大学の教育研究上の目的及び第165条の2第一項の規定により定める方針に関すること
学部関連
大学院関連
2.教育研究上の基本組織に関すること
学部関連
大学院関連
3.教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
4.入学者に関する受入方針及び入学者の数、 収容定員及び在学する学生の数、 卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
学部関連
大学院関連
- 入学者受入方針(アドミッション・ポリシー)
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学力検査等の内容(学生募集要項)
博士課程
- 過去の入学試験問題
高度教職実践専攻(教職大学院)
博士課程
5.授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること
学部関連
大学院関連
6.学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
学部関連
大学院関連
- 北海道教育大学大学院教育学研究科履修規則
- 教員免許状や各種資格の取得について(学校臨床心理専攻)
- 教員免許状の取得について(高度教職実践専攻(教職大学院))
- 北海道教育大学大学院教育学研究科修士課程学位論文及び最終試験に関する審査基準(109.52 KB)
7.校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
8.授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
9.大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
- 授業料等の免除・徴収猶予について
- 奨学金制度について
- 学生相談について
- 留学生受入・派遣事業について
- 長期履修学生制度について
- 現職教員等の教育方法の特例(大学院)について
- 人権侵害(ハラスメント)対策について
- キャリアセンター
- 保健管理センター
10.専門職大学院における当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況に関すること(第2項関係)
北海道教育大学教職大学院の教育課程を編成し、円滑かつ効果的に実施することを目的として、北海道教育委員会及び札幌市教育委員会の職員、地域の小・中学校の教員及び本学の教職員以外の者等を構成員に含む「北海道教育大学教職大学院教育課程連携協議会」を設置しています。
この協議会で、教職大学院の教育課程の実施状況等について、継続的に確認・協議しています。
11.研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること(第3項関係)
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高度教職実践専攻、学校臨床心理専攻(385.52 KB)










