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  1. 国立大学法人 北海道教育大学
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  3. 研究活動の健全な発展のための取り組み

研究活動研究活動の健全な発展のための取り組み

北海道教育大学では、「研究活動の不正行為への対応ガイドライン」(平成26年8月26日、文部科学大臣決定)及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成26年2月18日改正、文部科学大臣決定)を踏まえ、本学における研究活動の健全な発展に向けて取り組んでいます。

公的研究費の不正使用防止に関する基本方針

本学は、公的研究費について、不正使用を防止し、適正な運営・管理を行うため、コンプライアンス教育の実施や誓約書の提出等を定めた、基本方針を定めています。

公的研究費の不正使用防止に関する基本方針(216.98 KB)
公的研究費の不正防止に係る誓約書の提出について(121.30 KB)
 

研究者の行動規範

本学における学術研究の信頼性および公正性を確保するため、研究に従事する全ての者に求められる行動規範を定めています。

北海道教育大学における研究者の行動規範(147.64 KB)

研究活動に係る不正行為の防止等に関する体制

本学職員等の研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用を防止するため、研究活動及び研究資金等の運営・管理に関する体制を整備するとともに、研究活動に係る不正行為等の通報・告発窓口の設置やその調査方法等について規定しています。

不正行為等防止計画推進本部

研究活動及び研究資金等の運営・管理に関する最高管理責任者(学長)は、「不正行為等防止計画推進本部」を置き、不正防止計画の立案、研究者行動規範の浸透方策の検討、研究費の管理・執行等に関するマニュアル作成・周知などの業務を担当させています。

関係規則等

研究活動に係る不正行為の通報・告発等窓口の設置

通報・告発等の受付窓口

北海道教育大学教育研究支援部連携推進課

※電話による受付時間は、平日8時30分から17時15分までです。
 

留意事項

  1. 通報・告発等を受ける際には、通報・告発者の氏名・所属・職名・連絡先、被通報・告発者の氏名又はグループ名、不正行為の具体的内容、不正行為の発生時期及び発生場所、不正とする科学的合理的理由等について確認させていただくこと、また、通報・告発者には、調査協力をお願いする場合があります。
  2. 調査の結果、悪意に基づく通報であったことが判明した場合には、通報・告発者氏名の公表や懲戒処分、刑事告発等があり得ることを申し添えます。
  3. 通報・告発等に関する相談についても上記の窓口で受け付けます。

不正行為の定義

「研究活動上の不正行為」及び「研究費の不正使用」とは、研究活動に係る不正行為の防止等に関する規則第2条において、次のとおり規定しています。
 

1.研究活動上の不正行為
 職員等が研究活動を行う場合において、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次に掲げる行為をいう。
  • 捏造
データ、研究結果等を偽造して、これを記録し、又は報告若しは論文等に利用すること。
  • 改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、これにより変更・変造したデータ、結果等を用いて研究の報告、論文等を作成し、又は発表すること。
  • 盗用
他人のアイディア、研究過程、研究結果、論文又は用語を当該他人の了解を得ず、又は適切な表示をせずに使用すること。
  • その他不正行為
上記以外の研究活動上の不適切な行為であって、「北海道教育大学における研究者の行動規範」及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいもの。

 
2.研究費の不正使用
 法令、研究費を配分した機関が定める規程等及び本学規則等に違反する経費の使用をいう。

 
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