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学生生活・就職支援公的年金制度

在学生の方

国民年金保険料の学生納付特例制度について

 日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられており、学生であっても20歳になったら国民年金の加入手続きをしなければなりません。

 学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この制度は、所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方本人が申請することにより、在学期間中の保険料の納付を猶予し、社会人になってから納付できるものです。この制度を利用しないで保険料を納めない場合、将来、年金を受け取ることができなくなったり、減額されたりすることがあります。また、学生納付特例の申請が遅れると,申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金が受けとることができなくなったりすることがあります。

 申請手続きは、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口又は年金事務所で直接申請する方法のほか、郵送による申請手続きができます。

詳しくは、日本年金機構の学生納付特例制度に関するホームページをご覧ください。

日本年金機構の学生納付特例制度に関するホームページ

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